会員規約

越中よさこい 神明小町会員規約

【名称】

第1条
この会の正式名称は「越中よさこい 神明小町」という。
【目的】

第2条
この会は「よさこい演舞」のみを目的とした集団として発足し、神明校下の児童、園児の自立精神を養うとともに、「よさこい演舞」を通じて自らの健康増進と健康増進と地域の融和を図る。
【会員】

第3条
この会の会員は、神明小学校地区在住の住民及びその紹介によるものとする。
【世話役】

第4条
この会の役員は、組頭1名、姐御1名、若頭1名。纏頭1名、顧問1名とし、以後『五役』と称す。ただし、会員数の状況により、五役の人数についてはこの限りではないこととする。
【五役の選出】

第5条
五役は立候補及び推薦により互選する。
【運営機関】

第6条
この会の運営には次の機関をおく
1.総会
2.五役会
【担当】

第7条
1.五役会は、夏祭り、神明納涼祭、神明文化祭、神明小学校学習発表会等「越中よさこい神明小町」として活動するときに、イベントの参加人数や、段取り等の取りまとめを行う。
2.五役会は、状況により、当会運営に関する細則を適宜決定及び変更することができる。
3.楽曲担当は、五役会にて、楽曲依頼者と共に、オリジナル楽曲の作成にあたる。
4.振付担当は、五役会にて、振付依頼者とともに、オリジナル振付の完成までにかかわる。
5.会計担当は、五役会にて、年間を通じ会計処理を行い、年度終了後収支状況を監査役に報告する。
6.監査役は、五役以外の会員から2名事前に選出し、会計監査を行うとともに全会員に監査結果を報告する。
7.その他、その会の運営上必要とされる役割を分担いただくため、呼称を設け会員の中から担当者を決めるものとする。
【会費】

第8条
この会の会員は年会費を納めるものとする。
大 人  :¥10,000
子 供  :¥ 5,000
未就学児:¥ 3,000
これらの会費は、イベント参加費・楽曲製作費・振付製作費に使用するものとする。
但し、衣装代金・損害保険料・移動交通費等については、別途請求するものとする。
また、納入された会費については途中退会しても、返金しないものとする。
【会計】

第9条
この会の各年度予算は会員年会費およびそのイベント出演料(祝儀)・協賛金等の収入をもってこれに当てる。
この会の会計年度は5月1日に始まり、4月31日でおわる。
【規約の改正】

第10条
条規約の改正は総会にて質疑・提案され総会にて決定・変更する。
【後援会】

第11条
この会の後援会は、会員の父兄家族からなる演舞の裏方として協力する袖方衆、及び資金面を援助いただく谷町衆と称するものとする。
【入会・退会】

第12条
入会・退会については、原則として所定の書面を事前に提出し手続きを踏むものとする。
【禁止事項】

第13条
当会運営上、次に上げる行為は当会発足の趣旨と反する行為として禁止する。事情によりやむを得ない場合、事前に世話役へ相談・報告を行うものとする。
1.当会は演舞のみを目的とした集団であり、それ以外の集団行動にチーム名の使用を  禁ず。(チーム活動として承認されない飲み会・外泊等)(家族の当会への不信感が   起こるような行為。
2.飲酒による運転行為。(社会的に当会への不信感が起こるような行為)
3.練習への無断欠席等。(会員内での不信感が起こるような行為)
第14条
上記の禁止事項を行い、且つ当会の信用を著しく汚す問題が発生した場合、五役は当人と話し合いの上、脱会を勧告できるものとする。
【付則】
この会の規約は平成18年12月 1日より施行する。
改正      平成20年11月14日