【名称】 |
|
第1条 |
この会の正式名称は「越中よさこい 神明小町」という。 |
【目的】 |
|
第2条 |
この会は「よさこい演舞」のみを目的とした集団として発足し、神明校下の児童、園児の自立精神を養うとともに、「よさこい演舞」を通じて自らの健康増進と健康増進と地域の融和を図る。 |
【会員】 |
|
第3条 |
この会の会員は、神明小学校地区在住の住民及びその紹介によるものとする。 |
【世話役】 |
|
第4条 |
この会の役員は、組頭1名、姐御1名、若頭1名。纏頭1名、顧問1名とし、以後『五役』と称す。ただし、会員数の状況により、五役の人数についてはこの限りではないこととする。 |
【五役の選出】 |
|
第5条 |
五役は立候補及び推薦により互選する。 |
【運営機関】 |
|
第6条 |
この会の運営には次の機関をおく 1.総会 2.五役会 |
【担当】 |
|
第7条 |
1.五役会は、夏祭り、神明納涼祭、神明文化祭、神明小学校学習発表会等「越中よさこい神明小町」として活動するときに、イベントの参加人数や、段取り等の取りまとめを行う。 2.五役会は、状況により、当会運営に関する細則を適宜決定及び変更することができる。 3.楽曲担当は、五役会にて、楽曲依頼者と共に、オリジナル楽曲の作成にあたる。 4.振付担当は、五役会にて、振付依頼者とともに、オリジナル振付の完成までにかかわる。 5.会計担当は、五役会にて、年間を通じ会計処理を行い、年度終了後収支状況を監査役に報告する。 6.監査役は、五役以外の会員から2名事前に選出し、会計監査を行うとともに全会員に監査結果を報告する。 7.その他、その会の運営上必要とされる役割を分担いただくため、呼称を設け会員の中から担当者を決めるものとする。 |
【会費】 |
|
第8条 |
この会の会員は年会費を納めるものとする。 大 人 :¥10,000 子 供 :¥ 5,000 未就学児:¥ 3,000 これらの会費は、イベント参加費・楽曲製作費・振付製作費に使用するものとする。 但し、衣装代金・損害保険料・移動交通費等については、別途請求するものとする。 また、納入された会費については途中退会しても、返金しないものとする。 |
【会計】 |
|
第9条 |
この会の各年度予算は会員年会費およびそのイベント出演料(祝儀)・協賛金等の収入をもってこれに当てる。 この会の会計年度は5月1日に始まり、4月31日でおわる。 |
【規約の改正】 |
|
第10条 |
条規約の改正は総会にて質疑・提案され総会にて決定・変更する。 |
【後援会】 |
|
第11条 |
この会の後援会は、会員の父兄家族からなる演舞の裏方として協力する袖方衆、及び資金面を援助いただく谷町衆と称するものとする。 |
【入会・退会】 |
|
第12条 |
入会・退会については、原則として所定の書面を事前に提出し手続きを踏むものとする。 |
【禁止事項】 |
|
第13条 |
当会運営上、次に上げる行為は当会発足の趣旨と反する行為として禁止する。事情によりやむを得ない場合、事前に世話役へ相談・報告を行うものとする。 1.当会は演舞のみを目的とした集団であり、それ以外の集団行動にチーム名の使用を 禁ず。(チーム活動として承認されない飲み会・外泊等)(家族の当会への不信感が 起こるような行為。 2.飲酒による運転行為。(社会的に当会への不信感が起こるような行為) 3.練習への無断欠席等。(会員内での不信感が起こるような行為) |
第14条 |
上記の禁止事項を行い、且つ当会の信用を著しく汚す問題が発生した場合、五役は当人と話し合いの上、脱会を勧告できるものとする。 |
【付則】 |
この会の規約は平成18年12月 1日より施行する。 改正 平成20年11月14日 |