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雇用助成金サポートセンターとやま
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あなたのニーズに合った助成金     

若者を雇用して教育をしたい
   ・若者チャレンジ奨励金

新たに人を雇い入れたい
   ・重点成長分野人材育成プログラム事業(富山県)
   ・日本再生人材育成支援事業
   ・試行雇用奨励金(トライアル雇用奨励金)
   ・特定求職者雇用開発助成金@(特定就職困難者雇用開発助成金)
   ・特定求職者雇用開発助成金A(高年齢者雇用開発特別奨励金)


有期社員やパートを正社員に登用したい
   ・有期・短時間・派遣労働者等キャリアアップ助成金

社員の子育てを支援したい
   ・子育て期短時間勤務支援助成金
   ・代替要員確保コース
   ・継続就業支援コース

障害者を雇用した
   ・障害者初回雇用奨励金

1.お問い合わせ    
健康、環境、農林漁業分野等(*)のおいて、雇用する労働者(非正規雇用の労働者を含む)に対して、一定の職業訓練を実施した事業主が利用できます。

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1.お問い合わせ    
35歳未満の非正規雇用の若者を、自社の正社員として雇用することを前提に、自社内での実習(OJT)と座学(Off−JT)を組み合わせた訓練(若者チャレンジ訓練)を実施する事業主の方に奨励金が支給されます。

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1.お問い合わせ    

企業内において有期契約労働者(短時間労働者、派遣労働者を含む)および正規雇用以外の無期契約労働者のキャリアアップを図るため、各種取り組みを実施した事業主に対して助成されます。

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1.お問い合わせ    
小学校就学前(小規模事業主は3歳)までの子を養育する労働者が利用できる短時間勤務制度を就業規則等に規定し、労働者がこれらの制度を6ヶ月以上利用した場合に、事業主に支給されます。
助成金額は10万円〜40万円。1事業主あたり延べ10人(小規模事業主は5人)までの支給です。
※小規模事業主:常時雇用労働者が100人以上

1.お問い合わせ    
育児休業終了後、育児休業取得者を原職(相当職)に復帰させる旨の取扱いを就業規則等に規定し、育児休業者の代替者を確保し、かつ育児休業者を原職等に復帰させた事業主に支給されます。
対象育児休業取得者一人当たり15万円(1事業主当たり延べ10人まで)支給されます。

1.お問い合わせ    
初めて育児休業を終了した労働者が平成23年10月1日以降に出た事業主で、育児休業取得者を原職等に復帰させる旨の規定を就業規則等に規定し、育児休業取得者を原職に復帰させ、1年以上継続雇用し、併せてワークライフバランスに関する研修を実施した事業主に支給されます。
支給金額は、最初に支給決定の対象となる育児休業取得者が出た場合は40万円、2人目から5人目の支給決定の対象となる育児休業取得者が出た場合は15万円です。最大で5人まで支給可能です。


1.お問い合わせ    

離職者の再就職を支援するため、県内企業での訓練付雇用により、業務未経験の求職者が知識と技能を習得し、それにより今後成長が見込まれる分野への就業を推進するものです。

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1.お問い合わせ    

職業経験、技能、知識等から就職が困難な特定の求職者をハローワーク等の紹介により、一定期間試行雇用した場合、奨励金が支給されます。

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1.お問い合わせ    
(特定就職困難者雇用開発助成金)
高年齢者、障害者、母子家庭の母等の就職が特に困難な方を、ハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇入れた場合、賃金の一部が助成されます。

詳しくはこちらから
1.お問い合わせ    
(高年齢者雇用開発特別奨励金)

高年齢者(65歳以上の方)をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇入れた場合、賃金の一部が支給されます。

詳しくはこちらから
1.お問い合わせ    

障害者雇用の経験のない中小企業が初めて障害者を雇用した場合に、奨励金が支給されます。
詳しくはこちらから

そのほか、こんなケースには助成金を受給できることがあります。
  • 育児休業を取得する社員がいる
  • 契約社員やパート社員を正社員に登用する予定がある
  • 障害者を雇用する予定がある
  • 定年の延長等、高齢者の活用を検討している
  • 全く新しい分野への新規参入を検討している

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