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湊恒成社会保険労務士事務所
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若年者等正規雇用化特別奨励金             

趣旨

年長フリーター等(25歳以上40歳未満)や採用内定を取消されて就職先が未決定の学生等を、ハローワーク等の紹介により正規雇用する場合、一定期間経過後に奨励金を支給します。

※正規雇用 : 雇用期間の定めのない雇用であり、1週間の所定労働時間が通常の労働者と同程度である労働契約を締結し、雇用保険の一般被保険者(ただし週30時間以上)として雇用すること。

@直接雇用型

  ◇ハローワークに年長フリーター等の求人枠を設けて正規雇用する。
  ◇雇入れ前1年間に雇用保険の一般被保険者でないこと、他安定署長が認めるもの。

Aトライアル雇用活用型

  ◇トライアル雇用開始日の満年齢が25歳以上40歳未満
  ◇トライアル雇用開始日前1年間に雇用保険の一般被保険者でなかったこと

B有期実習型訓練修了者雇用型

  ◇有期実習終了後の雇入れ日(有期実習型訓練を受けさせていた事業主が、当該訓練生を正規雇用した場合は訓練開始日)現在の満年齢が25歳以上40歳未満


※その他「採用内定取消雇用型」があります。

受給額


大企業 中小企業
6ヶ月経過後 ¥250,000 ¥500,000
1年6ヶ月経過後 ¥125,000 ¥250,000
2年6ヶ月経過後 ¥125,000 ¥250,000
受給トータル金額 ¥500,000 ¥1,000,000



3年以内既卒者トライアル雇用奨励金          

趣旨

卒業後も安定した職業についていない新規学卒者(高校・大学等を卒業後3年以内の方)を正規雇用へ向けて育成するために、まずは有期雇用(原則3ヶ月)で雇用し、その後、正規雇用に移行させた事業主の方に奨励金を支給します。

支給対象となる未内定新卒者の条件
  ◇平成21年3月以降の新規学卒者
  ◇卒業後安定した職業に就いた経験がない(1年以上継続して同一の事業主に正規雇用された経験がない)
  ◇40最未満


支給額

合計最大80万円


◇有期雇用期間(原則3ヶ月)・・・対象者1人当たり月額10万円(最大30万円)
◇有期雇用終了後の正規雇用での雇入れ・・・対象者につき50万円(雇入れから3ヶ月経過後に支給)

※有期雇用終了後、対象者が正規雇用へ移行しなかった場合でも、原則として有期雇用期間は奨励金の支給対象となります。


3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金       

趣旨

大学・短大などを卒業後安定した職業に就いていない新規学卒者の正規雇用化を推進するため、3年以内既卒者を正規雇用した事業主の方に奨励金を支給します。

支給対象となる未内定新卒者の条件

  ◇平成21年3月以降の新規学卒者(大学・短大・大学院・高専・専修学校等に限る)
  ◇卒業後安定した職業に就いた経験がない(1年以上継続して同一の事業主に正規雇用された経験がない)

対象となる事業主
  ◇卒業後3年以内の大卒者等を正規雇用として雇入れた事業主


支給額

正規雇用での雇入れから6ヶ月経過後に100万円を支給


重点成長分野人材育成プログラム事業(富山県)     

趣旨

離職者の再就職を支援するため。県内企業での訓練付雇用により、業務未経験の求職者が知識と技能を習得し、それにより今後成長が見込まれる分野への就業を推進するものです。


雇用体操者の要件

◇休職活動中であること
◇雇用対象者の業務は、受託企業の中核的業務もしくはその業務に付随する業務であること
◇労働条件が正社員に準じていること


委託企業の要件

◇県内に事業場を有すること
◇対象事業分野に該当すること(IT関連・医薬品関連など富山県が指定したもの)


雇用対象者の雇用期間・人数

@若年者(40歳未満)限定事業 : 6ヶ月以上1年以内+更新1回(6ヶ月以内)・・・2人
A若年者以外(40歳以上) : 6ヶ月以上1年以内・・・5人


委託費

委託費の限度額・・・対象者1人当たり月額25万円
◇人件費(法定福利費の雇用主負担分含む)・・・下限16万円
◇研修費・・・1人当たり下限5千円
◇事務費(通信費等)


試行雇用奨励金(トライアル雇用奨励金)        

趣旨

職業経験、技能、知識等から就職が困難な特定の求職者を、ハローワーク等の紹介により、一定期間試行雇用した場合、奨励金を支給します。


次の@からCの求職者(かつ安定署長が適当であると認める者)を、ハローワーク等の紹介により、一定期間(原則3ヶ月)雇用した場合、

対象労働者1人につき、月額40,000円(最大3ヶ月)支給されます。
@45歳以上の中高齢者
A40歳未満の若年者
B母子家庭の母
C障害者

※支給を受けるには、トライアル雇用開始日から2週間以内に「実施計画書」を提出しなければなりません。


派遣労働者雇用安定化特別奨励金            

趣旨
6ヶ月を超える期間継続して労働者派遣を受け入れていた業務に、派遣労働者を向きまたは6ヶ月以上の有期で直接雇入れた場合、奨励金を支給します。


直接雇入れてから6ヵ月後、1年6ヶ月後、2年6ヵ月後に下表の額を支給します。

期間の定めのない労働契約の場合 6ヶ月以上の有期契約の場合
大企業 中小企業 大企業 中小企業
6ヶ月経過後 ¥250,000 ¥500,000 ¥150,000 ¥300,000
1年6ヶ月経過後 ¥125,000 ¥250,000 ¥50,000 ¥100,000
2年6ヶ月経過後 ¥125,000 ¥250,000 ¥50,000 ¥100,000
トータル受給金額 ¥500,000 ¥1,000,000 ¥250,000 ¥500,000




建設業離職者雇用開発助成金               



趣旨
45歳以上60歳未満の建設業離職者を、ハローワーク等(※)の小会により、雇入れた建設業以外の事業主に対し、賃金の一部を助成します。

※ハローワーク等=ハローワーク若しくは運輸局もしくは有料無料職業事業者


建設業以外の事業主が、雇入れ日の満年齢が45歳以上60歳未満の建設業離職者をハローワーク等の紹介により、雇用保険雄一般保険者(短時間労働者は除く)として雇入れ、1年間および当該期間後も引き続き雇用する場合、下記に掲げる額を支給します。

6ヶ月経過後 12ヶ月経過後 合計
中小企業 45万円 45万円 90万円
大企業 25万円 25万円 50万円
※雇入れの前日から過去1年間において、6ヶ月以上建設事業を行う事業所において、建設事業に従事していたこと。




特定求職者雇用開発助成金@              

  (特定就職困難者雇用開発助成金)


趣旨
高年齢者、障害者、母子家庭の母等の就職が特に困難な方を、ハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇入れた場合、賃金の一部を助成します。

※ハローワーク等=ハローワーク若しくは運輸局もしくは一部の有料無料就業事業者


下記の求職者を、ハローワーク等の紹介により、雇用保険の一般被保険者として雇い入れた場合、下記に掲げる額を支給。

対象労働者 支給額 助成期間 対象期ごとの支給額
短時間労働者以外  60歳以上・母子家庭の母・精神障害者 50万円
(90万円)
1年 第1期 25万円(45万円)
第2期 25万円(45万円)
身体・知的障害者(重度障害者は除く) 50万円
(135)万円
1年
(1年半)
第1期 25万円(45万円)
第2期 25万円(45万円)
第3期 25万円(45万円)
重度障害者等 100万円
(240万円)
1年半
(2年)
第1期 33万円(60万円)
第2期 33万円(60万円)
第3期 34万円(60万円)
第4期 60万円
短時間労働者 60歳以上・母子家庭の母・精神障害者 30万円
(60万円)
1年 第1期 15万円(30万円)
第2期 15万円(30万円)
身体・知的・精神障害者 30万円
(90万円)
1年
(1年半)
第1期 15万円(30万円)
第2期 15万円(30万円)
第3期 30万円

※短時間労働者 : 1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満のもの
※すべて雇入れ日の年齢が65歳未満のものに限ります。
※ハローワーク等からの紹介を受けた日において、失業状態にあるものに限ります。




特定求職者雇用開発助成金A              
  
(高年齢者雇用開発特別奨励金)


趣旨
高年齢者(65歳以上の方)をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇入れた場合、賃金の一部を助成します。

※ハローワー等 : ハローワーク若しくは運輸局もしくは一部の有料無料職業事業者

受給額
対象労働者 支給額 助成期間 支給対象期ごとの支給額
短時間労働者以外のもの 50万円
(90万円)
1年 第1期 25万円(45万円)
第2期 25万円(45万円)
短時間労働者 30万円
(60万円)
1年 第1期 15万円(30万円)
第2期 15万円(30万円)

※短時間労働者 : 1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の者
※雇用保険の被保険者資格を喪失した離職の日から3年以内に雇入れられた者
※1年以上継続して雇用することが確実な場合に限ります。




障害者初回雇用奨励金                


趣旨

障害者雇用の経験のない中小企業がはじめて障害者を雇用した場合に、奨励金が支給されます。

過去3年間に障害者の雇用実績のない一定規模の中小企業(常用労働者数が56人から300人)が、ハローワーク等の紹介により、(雇用保険の)一般被保険者として障害者を雇入れた場合に下記奨励金を支給します。

奨励額
1事業主につき、100万円
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