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土地利用計画の遵守

@農用地転用の回避

 農業振興計画の中での農用地区域の転用は、転用による利用目的を他の地域では実現できないことが要件であるが、住宅地等への転用では、殆どこの要件を充たしていないように思われる。道路等の基盤施設整備についても多くは過剰整備気味となってきている。
 兼業農業を続け、またこれまでの減反政策の中で、農業継続の意欲が関係者の中で乏しくなってきているが、我が国の食糧需給等に鑑みると、農地の転用を無闇にせず、営農意欲のある企業的経営者に集約を図ることこそ必要であろう。
 農地転用への異議が話題となるのは、郊外大型店の進出に際してなどであり、関係者の立場で、極めて恣意的に論じられている。

農用地区域からの除外条件
・農用地区域以外の土地に適地はないこと
・周辺の営農に支障を及ぼさないこと
・農業用用排水施設等の土地改良施設に支障を及ぼさないこと
・ほ場整備事業等の土地改良事業が完了して8年以上経過していること
・他


A市街化区域の限定

 都市計画の見直しの中で、市街化区域の拡大が方向づけられているが、マクロ的に不足しているとは考えられない。
 鉄道新駅の周辺での住宅地開発を目論むのであれば、それ自身を明らかにして是非を問う必要があろう。むしろ既存都市内で鉄道網(路面電車)を本気になって整備し、歩いて暮らせる街を整備していくことが本筋であろう。

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(Dec.20,2014)